ポイント制を使用している表彰制度の表彰金は???
福利厚生制度に、いわゆる「カフェテリア・プラン」が導入されて久しい。
上限ポイントで好きなメニューを利用するというもので、導入後10年以上経つだろうか。
さて今回のご質問は、表彰制度も、基本的にはポイントで付して、ポイントを最後は金券などに交換できるというもの。
表彰制度による表彰金の税務取扱いは、以前にも書いたがかなり難しい。
簡単に解説してみると、
通常の職務の範囲内として行われたことに対するものは「給与所得」
そうでないものは、一時に支払われるものは「一時所得」、それ以外は「雑所得」になる。
したがって、通常の職務の範囲は、その人の所属部署によって異なるので、その人の通常の職務に照らして判断する必要があるわけです。
たとえば、研究開発部の開発技術者が、いい技術を開発したね、と表彰された場合には、これは通常の職務の範囲内なので、給与所得でよいと思います。
その場合に、特許権などの承継や利用に伴う部分については譲渡所得、雑所得になる場合がありますので注意が必要です。(現実にはきわめて少ないでしょうが・・・)
戻りますと、そういったさまざまな表彰についてポイントで付された場合の注意点としては、そのポイントが、給与所得ポイントなのか、一時所得ポイントなのか、雑所得ポイントなのか、の分別集計をしておく必要があるということです。
給与所得になるポイントを金券に交換した場合には、所得税を源泉徴収しなければなりませんし、他の所得のポイントによる金券への交換は、そもそも源泉徴収は要さず、年間20万以下ならば、確定申告も要らない、という取扱いになりますので、むやみに全部給与として源泉徴収の対象にしてはいけないわけです。
よく、何でもかんでも所得税の課税対象にしちゃっている場合もありますが、やはり従業員のことを考えれば、正しい取り扱いをしてあげる必要がありますよね。
このあたりのご相談は、源泉所得税に精通している当事務所を活用してください!
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