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企業の海外利益の国内還流の税制要望案を公表~経産省

では22日付で経産省から企業の海外利益の国内還流非課税に関する税制改正要望案を公表した。

今後は財務省主税局と詳細を詰めていくことになる模様だ。

要望案の主要な内容は以下のとおりである。

25%以上出資する海外子会社等から受け取った配当を非課税とする。

②持ち株比率条件に6カ月以上の継続保有を条件とする   など。

以上は、小さい紙面での日経新聞報道であるが、経産省の発表資料は40ページ以上と分厚い。

新聞報道でカバーしていない部分を拾っていくと

③恒久措置とする(法人税法の本法の改正を意図していると解される)

④法人税、法人住民税、法人事業税、法人地方特別税の改正とする(これは実効税率は以上の所得課税の総合であり、国税だけの改正では実行できないため、当然地方税の改正と一体改正が必要です)

なお、財務諸表規則では、「関係会社」は「子会社」と「関連会社」であるとしており、「子会社」は過半数の出資等を保有しているもの、「関連会社」は20%以上を保有している会社としています。

従って25%の出資比率では会計上は「子会社」とは言わないのですが、経産省の改正案では25%以上を子会社として、この制度の対象とするというのですから、企業側にとってはうれしい改正案になっていると思います。

そのあたりが財務省主税局との調整事項の一つになると想定される。

⑤益金不算入割合は95%などの一定割合か、配当を受けるための費用を控除するような方式としている。あまり繁雑な計算としないことを意図した案となっている。

⑥外国で配当に課される源泉税については、配当そのものを益金不算入とする見合いで、外国税額控除の対象から除外し、単に外国で納税し(源泉徴収され)て完結となる。

配当に対する源泉税の軽減については、従来から租税条約で取り扱ってきており、今後も租税条約協議で対処していくべき、としている。

ほかに、

直接外国税額控除の見直しについても併せて提案されている。

以上、ブログとしてのボリューム制限もあるが、詳細については経産省の資料を見ていただきたい。

http://www.meti.go.jp/press/20080822002/20080822002.pdf

日本企業が元気がなくなると、雇用だけでなく、ニーズに対する素早い投資活動が制限される。社会インフラに対する影響が大きい。

法人税に過重な依存をしない税収体系の構築が必要だと考えられる。

法人税の軽減は今後も求められていくと考えられる。

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