事前確定届出給与について実際の支給額が相違したら・・・??
役員報酬に関しては、平成18年から大改正されており、
会社法の改正を受け、利益処分で役員賞与を支給するという考え方がなくなったことから、税法上も大幅に改正が行われ、一般的な役員報酬については、原則損金不算入とされた上で、
1 定時同額給与
2 事前確定届出給与
3 利益連動給与
に分類され、一定の前提で損金算入が認められますが、
さらに、不相当に高額なものについては損金不算入とされます。
さて、そのうち、定時同額給与については、特段の届け出も不要であり、事前確定届出給与からも除かれており、月ごとの単位で定時同額であれば、原則として損金に算入されます。
今回は、事前確定届出給与についての解説です。
先ほど述べましたが、事前確定届出給与は、定時同額給与、利益連動給与以外で、事前に届け出た金額については損金算入を認めるというものです。
したがって、定時同額で支給される役員報酬については、事前確定届出は不要なので、一般には従業員のように年2回の賞与などを役員についても支給したい、という場合など、事前確定届出を行った上で、損金算入が認められます。
この場合、実際に、届出額と同額を支給することが要件となります。
経営上の理由でたとえば半分しか支払わない、といってことであっても、原則通り損金不算入となってしまいますので、注意が必要です。
これは、経営委任の対価、として支払うことが確定しているがゆえに損金算入を認めるものであって、それが支払われなかったということは、確定していなかった、という根っこからの否定となるからであると解されています。
したがって、事前確定届出給与については、届出額で支給しなければならず、多くても、少なくても、その全額が(定時同額の役員報酬までは含めない賞与部分という意味です)損金不算入となりますので、注意が必要です。
さて、役員に対して、何らかの理由で経済的利益、などを、臨時的に負担しなければならない、ことも、まれには発生しそうです。
このような臨時に行われる経済的利益などについては、事前確定届出給与がある場合に、損金不算入となる範囲が明確にされておりません。
賞与ではないわけですから、事前確定届出給与そのものが、届出通りに支給されていたら損金算入を認めるべきとする意見もありますが、まだはっきりしません。
従って、事前確定届出給与がある時には、役員に対して臨時的に何らかの経済的利益が発生するような事態は注意する必要があります。
上場企業では、事前確定届出給与の要件として、有価証券届出書に個人ごとの支給額を記載することが必要ですが、臨時的な経済的利益を支給する場合には、この有価証券報告書の記載内容が変更される、ということにもなりますし、委員会設置会社においては、報酬委員会の機関意思決定が、株主総会決議による委任の範囲内で行われる必要があるなど、簡単ではありませんので、注意が必要と考えられます。
以上のような点まで考慮した場合には、まだまだ事前確定届出給与は細目において使い勝手がよろしくない、というご意見が多いようです。
今回は事前確定届出給与に関する解説でした。
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