消費税~新規設立法人の設立1~3期の基準期間の取扱いは???
消費税については、基準期間の課税売上が1000万円以上の事業年度において納税義務があることとされていますね。
では、新たに設立した法人は、設立第1期を迎えるわけですが、当然、基準期間はまだ設立していないので、「ない」ことになります。
「基準期間」とは、前々事業年度、をいうこととされていますね。
そのような場合には「基準期間がない」わけですから、設立第1期については、消費税の納税義務はないのでしょうか?
実は、法人の場合には、特例があり、(消費税法12条の2、施行令25)
基準期間がない事業年度の開始の日において、その資本金等の額が1000万円以上の場合には、課税事業者になることになっています。
したがって、資本金1000万円以上で新規設立した法人は、設立第1期は、消費税の課税事業者として、消費税の申告納税義務がある、ことになります。
次に、設立第2期目、はどうでしょうか。
基準期間は、前々事業年度ですので、まだ基準期間は「ない」ことになります。
基準期間がない場合には、設立第1期と同様の特例の適用を受けますので、資本金等の額が事業年度開始の日において1000万円以上の法人の場合には、第1期目と同様、課税事業者として、消費税の申告納税義務があります。
では、設立第3期はどうでしょうか?
前々期の基準期間は、第1期として、現実に存在しています。
したがって、基準期間がない、事業年度には該当しません。
このため、設立第2期までで適用した特例は適用されません。
第1期の課税売上が1000万円以上か否かで判断され、1000万円以上の場合のみ、課税事業者となるわけです。
一般的には設立第1期は、事業活動が本格的に行われていない場合が多く、課税売売上が1000万円以下となるケースも多いのではないでしょうか。
以上、設立第3期については、新設法人の特例、は適用されず、第1期の課税売上の金額しだいで、消費税の納税義務がないこともありうる、ということですので、ご注意ください。
その際、「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」を税務署へ提出しておきましょう。
以上、新設法人に関する消費税の疑問点の解説でした!
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